| チョット待った!! 障害年金請求前、医師の診断書を取る前に 広島市ふちがみ労務管理センター に相談ください!! |
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ふちがみ労務管理センター 特定社会保険労務士 渕上 美彦 【私たちの強み】 |
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〒730-0022 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16階 ふちがみ労務管理センター 所長 渕上 美彦 電話 082-295-7878 世の中には、知らないで、思わぬ損をすることがあります。 先日、{うつ病で審査請求したい}と相談がありました。 しかし、それはかなり難しいのです。 なぜなら、役所はできるだけ出したくないのが本音です。 しかも、請求していましたから、証拠が残っているようなものです。 コピーしを見せてもらったら、その人は、3級障害になってましたが、診断書、申立書でかなり損してました。 たった紙の書き方ひとつで片方は2級、片方は3級になります。 3級と2級では相当年金額に開きが出ます。 なぜ、そんなことになるか。 それは、社労士に聞くという発想がないからです。 でも、社労士さんでも年金は専門の人しか無理なのです。 しかも、障害年金がらみは、もっと少ない人しかいません。 障害年金は 1.国民年金 2.厚生年金 3.共済年金 4.労災年金 などがあります。 それぞれに微妙な違いがあり、また併給調整があります。 また、民間労災や生命保険、損害保険のこともあります。 それらを相談できる窓口が今までありませんでした。 では、具体的には 請求の前に いえ、医師の診断書を出す前にも相談ください。 なぜかというと、医者もめんどくさいからて゜す。 医師の診断書と申立書が矛盾するようでは 仮にもらえたとしても、ひっくり返すのは相当困難です。 また、時効の問題もあります。 初診日との絡みもあるのです。 納付要件というのもあります。 制度上では、障害が進んだり、よくなった場合、改定されます。 しかし、それはさかのぼってではありません。 必ず1年後にならないと悪くなっても、改定される可能性はありません。仮に改定されても数ヶ月遅れてもらいます。 役所の立場だと、さかのぼって認めたくはありませんね。差額を支払う羽目になりますので。 当然、後から悪くなった方に持ち込もうとします。 従いまして、いきなり年金事務所に請求するのは 大変危険なのです。 彼らは、踏み倒すのが仕事みたいなものです。 立場が違うとそういうものです。 個人的にはかわいそうだと思っても、 組織体では無理なのです。 損をしてもいい人は自由にされてもかまいませんが 死ぬまで損してもいいのですか。 そう考えたらお分かりになるはずです。 |
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